どうも、ユケさんです(@yukesan_family)
7年前に無資格・未経験で障害福祉の業界に転職しました。
その後、訪問介護、グループホーム、児童発達支援、放課後等デイサービスなどを経験しました。
資格も介護福祉士・サービス管理責任者・相談支援専門員などを取得し、サービス提供責任者、サービス管理責任者を経験し、独立起業しました。
現在は、訪問介護事業所、相談支援事業所(2022年4月開所)を運営しながら情報発信をしています。
では、本題に入りますね。
経営崩壊??つじつま合わせの人員運営。
介護士として施設勤務をしているとわからないかもしれませんが、事業所運営には人員要件というものがあります。
そこには資格要件や経験といった要件があり、行政に届け出が必要です。
例えば、訪問介護の場合、サービス提供責任者を選任する必要がありサービス提供責任者になるには、以下の資格が必要です。
・介護福祉士実務者研修
・介護職員基礎研修(旧資格)
・ホームヘルパー1級(旧資格)
もし、このサービス提供責任者が不在だったら。。。
運営としてはアウトですよね!
また、リーダーや責任者と言われる人は本当に上記の要件を満たしている人でしょうか??
ひょっとしたら法人特有の役職で呼ばれていて、実際は本部の勤務実態のない人の名前になっている。なんてことがあるみたいです。
それはまずいですよね。。。
そんな事業所は内部告発があったり、実地指導で行政にマークされ運営停止や指定の取り消しになることもあります。
そうなってしまっては、一気に無職へと転落です。
自分の身は自分で守るためにも、必ず自分の事業所はどんな人員配置が必要で、要件が満たされた状態で運営しているのか確認をしておきましょう。
主な事業所の人員配置基準
訪問介護
【常勤管理者 】
【サービス提供責任者】
【訪問介護員】
管理者を除く常勤換算で2.5人以上必要
介護付き有料老人ホーム
【施設長】1人(専従) 1名
【介護職員】看護職員と併せて要介護者3人に対して1人以上(常勤換算)
【看護職員】入居者30人迄は、1人以上(常勤換算)入居者50人増すごとに1人追加
【生活相談員】1人以上(常勤換算)
【機能訓練指導員】1人以上(常勤換算)
【介護支援専門員】1人以上(常勤換算)
住宅型有料老人ホーム
【施設長】 1人(専従) 1名
【介護職員】必要人員数
【看護職員】必要人員数
【生活相談員】必要人員数
住宅型有料老人ホームでは人員配置に関する基準は特にありません。
共同生活援助
【管理者】常勤で原則として管理業務に従事するもの
【サービス管理責任者】
・利用者数が30人以下:1人以上
・利用者数が30人以上:1人に、利用者数が30人を超えて30又はその端数を増す毎
に1人を加えて得た数以上
【世話人】常勤換算で、利用者数を6で除した数以上
【生活支援員】常勤換算で、次の①から④までに掲げる数の合計数以上
① 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数
② 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
③ 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数
④ 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
ほんの一例ですが、こんな基準が存在しています。
もし、この基準に満たしていない状態で事業運営しているようでは、スタッフへの負担も大きく、完全なブラックな事業所として見られてしまうので、
発覚した場合、改善の余地があるのかないのか判断をして、無いようであれば転職を進めた方がいいでしょう。
また、こういう事業所を運営できてしまう企業体質も「??」と言いたくなってしまいます。
もし転職をという事であればこちらを参考にしてみて下さい。
さいごに
近年、介護事業所は増えてきています。
その中で、本当に利用者様やスタッフのことを思って運営している事業所も多くあります。
しかし、逆に経営陣の自己利益ばかりが優先され、厳しい環境に追いやられながら働いているスタッフも多くいるみたいです。
人と接する仕事なので、気持ちも凄くわかります。
色々な思いがめぐってくる気持ちもわかります。
ですが、自分自身を大切にすることも考えてほしいなと思います。
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