どうも、ユケさんです(@yukesan_family)
7年前に無資格・未経験で障害福祉の業界に転職しました。
その後、訪問介護、グループホーム、児童発達支援、放課後等デイサービスなどを経験しました。
資格も介護福祉士・サービス管理責任者・相談支援専門員などを取得し、サービス提供責任者、サービス管理責任者を経験し、独立起業しました。
現在は、訪問介護事業所、相談支援事業所(2022年4月開所)を運営しながら情報発信をしています。
では、本題に入りますね。
介護事業所の生き残りをかけた選別は始まっている。
これを見て、「えっ」「どういう事??そんなことないでしょ。」と思ったあなた!!
確かにおっしゃる通りで、体感的にはないかもしれません。
ですが、一つ一つ掘り下げていくと少し見えてくるような気がします。
「第一に基本報酬は下がるもしくは横ばいですよね?」
という事は、普通に運営していては売上は上がらない、もしくは下がっていく一方という事です。そこで、介護報酬には加算というものがあります。
皆さんご存じのとおりですね。
この加算が、基本報酬の上に積みあがっていき、事業所の売上になります。
加算は事業体によって変わるので、ご自身の勤務している事業の加算を調べてみるといいと思います。
調べ方としては、ネット検索や事業所にハンドブックが置いてあると思うので、そこから要件などを調べることができます。
訪問介護で解説しみます。
訪問介護(居宅介護)だった場合どれくらい変わるか見てみましょう。
(介護保険)13.7%(障害福祉)27.4%
2、特定処遇改善加算
(介護保険)Ⅰは6.3%、Ⅱは4.2%(障害福祉)Ⅰは7.0%、Ⅱは5.5%
3、特定事業所加算
(加算率は介護保険、障害福祉共通でⅠは20%、Ⅱは10%)
上記の通り、同じサービスを提供してても、こんなに上積みされる加算があります。
「じゃあ、絶対取った方がいいじゃん!!」
その通りです。
ですが、取得するためにはある一定の要件を満たすことや、毎年計画と実績報告をする必要があります。
その、『要件』こそが選別される基準になると考えます。
処遇改善加算・特定処遇改善加算は、必ず事業所の介護職員に支給しないといけないルールとなっています。
もし、処遇改善加算を取得しているのに、介護職員に支給していないと不正受給となります
じゃあその要件とは
上記の加算要件を大きく言うと
体制要件、人材要件、重度者対応要件に分類されます。
・人材(有資格者)が確保されている
・重度な利用者様の支援に入ることができる
このように専門性が高く、管理監督が行き届いている事業所が高く評価されます。
これは訪問介護に限らず、介護業界全体的に言えることだと思います。
介護保険で言えば「LIFE」の導入も進み、科学的介護へに関する加算も多く新設されました。
さいごに。
いかがでしたでしょうか?
今後、介護、福祉の業界は大きく変化していくと思います。
今後、新しい事業所の参入も増えていくと思いますし、若い経営者が増え活気も増すと思います。そして、事業所の体制が整っていない事業所や時代についていけない事業所は自動的に、運営苦になり撤退するせざるを得ない状況に陥るのではないかと思っています。
まず、自分の足元をみて土台を強く作る。そして根っこを太くするためにどうしていくかを考えていけると、地域に必要とされる強い事業所になれるのではと思います。
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