どうも、ユケさんです(@yukesan_family)
7年前に無資格・未経験で障害福祉の業界に転職しました。
その後、訪問介護、グループホーム、児童発達支援、放課後等デイサービスなどを経験しました。
資格も介護福祉士・サービス管理責任者・相談支援専門員などを取得し、サービス提供責任者、サービス管理責任者を経験し、独立起業しました。
現在は、訪問介護事業所、相談支援事業所(2022年4月開所)を運営しながら情報発信をしています。
では、本題に入りますね。
今回はあなたの事業所が黄信号かもしれない!ということがわかります。
介護士の平均給与って?
介護・福祉の業界は世間一般的に3kと言われています。
「きつい」「汚い」「給与安い」
いきなりなんじゃいと思うのですが、私がこの業界に入って7年間。この3つを思ったことがないんです・・(きれいごと言ってるんじゃねーよ!って聞こえてきそう・・・)
ですが、このワードが定着するってことは現実的にそうなんだろうと思います。
そこで、今回は「給与」に絞って、知っておいた方がいいポイントを伝授したいと思います。
まずはこちらをご覧ください。
自分の給与と比較してどうですか??
「もっともらえてるよ!」
「えっ!!こんなにもらってるの・・・・」
思うことは人それぞれだと思いますが、この「特定処遇改善加算」というワードに何かありそうな予感がしますね。
まずは処遇改善加算をわかりやすく知ろう
おそらく介護経験の長い方は、知っている言葉だと思います。
わかりやすく言うと、介護士の給与に充てるためにある一定の基準をクリアした事業所に対し、基本単価に加算して支給されるものです。
しかも、この処遇改善加算や特定処遇改善加算は事業所のスタッフに全額以上支給しないといけないルールがあるんです!
会社じゃないですよ、事業所ごとというのがミソです!
【処遇改善加算Ⅰを取得するための条件】
①キャリアパス要件Ⅰ 次のイからハまでのすべての基準を満たす
ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている
ハ イ、ロについて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知している。
②キャリアパス要件Ⅱ 次のイとロ両方の基準を満たす。
例(○実務経験が3年以上の介護職員に対し、実務者研修の受講費用として、○○万円を支給。○介護福祉士国家試験対策として、法人内で資格取得のための研修会を実施など)
ロ イについて、全ての介護職員に周知している。
③キャリアパス要件Ⅲ 次のイとロ両方の基準を満たす。
ロ イについて、全ての介護職員に周知している。
④職場環境等要件 各区分ごとに定められた内容に対し以上1つ以上満たす。
・資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・両立支援・多様な働き方の推進
・腰痛を含む心身の健康管理
・生産性向上のための業務改善の取組
・やりがい・働きがいの醸成
上記①~④が必要になります。
○介護職員の基本給の引き上げは
(引き上げ幅は、年齢、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定)
時間給 ○○○~○○○円の増額
※ 上記の額には、平成〇年〇月から処遇改善加算を取得しており、より上位の区分の加算を取得した際に増額した分を含む。
といったように具体的に策定することが要件となっています。
そして、共通して言えるのは『全ての介護職員に周知している』という点です。
あなたの事業所は処遇改善加算を取得していますか?
また全体周知されていますか?
しっかりと事業所のスタッフに全額支給されていますか?
もし周知されていなかったり、全額支給されていないのであれば、あなたの事業所は黄信号かもしれません。
次回、ガチの赤信号について書いてみたいと思います。
最後に。
今回は、給与に大きく影響してくる処遇改善加算について簡単に伝えさせていただきました。
介護士のみなさんが、適正に評価され賃金も職場環境も向上していけるように僕たちももっと知識をつけていかなければいけないと痛感しています。
これからも共に歩んでいきましょうね。
職業、介護士にもっとスポットライトが当たるように!
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